【省エネ特定改修工事特別控除制度 (投資型減税)(所得税)】


居住者が自己居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事を行い、居住を開始した場合、当該住宅に係る省エネ改修工事費用の一部を所得税から控除できる減税制度です。

☆書類提出期限
 平成21年4月1日~平成22年12月31日(居住開始日)

☆対象条件
 ・省エネ改修工事(リフォーム)を行ったものが自ら所有し、居住する住宅
 ・改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住の用に供した住宅
 ・改修工事後の家屋の床面積が50 ㎡以上で、その2分の1以上を居住の用に供しているもの

☆工事内容
 ①全ての居室の窓全部の改修工事(必須)
 又は
 ①と併せて行う下記工事
  ②床の断熱改修工事
  ③天井の断熱改修工事
  ④壁の断熱改修工事
  ⑤太陽光発電設備設置工事

☆減税額
 控除対象限度額の10%

☆控除対象限度額
 200万円 (但し太陽光発電設備を設置する場合は300万円)

☆要件
 ・工事内容①~④について
  改修部位がいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能となること
 ・工事内容⑤について
  一定の性能のものに限る

☆併用可能な税制優遇
 ・耐震改修促進減税
 ・バリアフリー特定改修工事特別工事特別控除制度
 ・耐震改修促進税制+バリアフリー特定改修工事特別控除制度
  (最大20万円まで。併せて太陽光発電設備を設置する場合は30万円)
 ・省エネ改修促進税制(固定資産税)

☆参考URL
 財団法人建築環境・省エネルギー機構ウェブサイト
 国土交通省ウェブサイト