【固定資産税の減額】


一定の家屋のうち人の居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く)について一定の省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120 ㎡相当分までに限る)を3 分の1 減額する制度です。

☆書類提出期限
 平成20年4月1日~平成22年3月31日(居住開始日)

☆対象条件
 ・省エネ改修工事(リフォーム)を行ったものが自ら所有し、居住する住宅

☆工事内容
 ①全ての居室の窓の改修工事(必須 ただし全てしなくてもOK)
 又は
 ①と併せて行う下記工事
  ②床の断熱改修工事
  ③天井の断熱改修工事
  ④壁の断熱改修工事

☆軽減期間と軽減率
 1年間
 固定資産税の1/3を減額

☆控除対象限度額
 特になし

☆要件
 改修部位がいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能となること
 
☆併用可能な税制優遇
 ・バリアフリー特定改修工事特別控除制度、バリアフリー改修促進税制(所得税及び固定資産税)
 ・省エネ特定改修工事特別控除制度及び省エネ改修促進税制(所得税)

☆参考URL
 財団法人建築環境・省エネルギー機構ウェブサイト